予備校を使って実際に収入が増えてくると嬉しいですよね?
それとは逆に困った事もあるんです。
《会社で副業が禁止されている》方。 意外に多いのでは?
バレないからOKとか思っていませんか? 大間違いです。
バレるんです!!。実際に副業を続けていくうちに、収入は自然と増えてきます。
副業の収入が
20万円を超えた場合、申告の義務があります。
そうすると、その収入を闇に葬る訳にはいかなくなります。
そう…申告です。
この場合の収入は
『事業所得』か
『雑所得』という項目になるのです。
会社のお給料は
『給与所得』です。
申告した所得の金額によって『住民税』の金額は変動します。
その『住民税』はどのように徴収されていますか?
ほとんどの会社員の方は
給与から天引きされているかと思います。
これを
《特別徴収》という方法で徴収されているからです。
会社の経理の方が、あなただけ天引きされる住民税の額が多かったら…
明らかに給与以外の収入(副業)があると簡単にバレてしまいますよね?。
これが、一番多い 会社バレのパターンです。
これを回避するには2つの方法があります。もちろん合法ですよ!
(1)他人の収入にしてしまう。 つまり、奥さんなどの収入として申告するのです。そうすれば、
あなたの収入は給与のみという事ですから住民税も安心ですね。
しかし!この場合問題もあるのです。
その所得金額によっては、奥さんの税金が増加しますし さらには社会保険料を支払わなくてはならなくなるといった事もおこります。
そのために、ここでは次の方法をオススメします!!
(2)住民税を《普通徴収》で支払う。 先ほども言いましたが、給与から天引きされるのは支払方法が
《特別徴収》だからです。
《普通徴収》とは
、『給与所得』分は会社に請求し 『事業所得』や
『雑所得』などの収入に対する住民税は個人に請求するという制度。
そうする事により、会社がアナタの副業収入を知る唯一の手がかり
だった『住民税』が、給与所得に対しての計算のみとなりバレません。
この変更、あまり知られていませんが実は簡単なんです。
所得税の確定申告時の用紙に、『特別徴収』『普通徴収』という 住民税の
徴収方法を選ぶ小さな欄があります。
そこに必ず『普通徴収』の方に丸をつけましょう。
『特別徴収』に○を付けた場合は言うに及ばず、どちらにも○が無い場合
勝手に『特別徴収』の扱いとなりますので注意してください。
(↑ズルいやりかたですね…)
これを間違えると会社にばれる事になります。
まずは、収入が20万を超える事を目指してがんばりましょう。
税金の心配は、そのあとで…
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